相続・遺産承継に関すること


誰にでも起こる「相続」の問題を予防します

「相続」はどなたにも平等に生じます。人生の最期を
安心して迎えるため、そして後に残される人が幸せな
人生を送るためのお手伝いをさせていただきます。

【遺言書作成・遺言執行】

遺言書は自分の意思を伝えることができる最後の手紙です。遺言書を一枚書いておくだけで、予想される様々な争いを防ぐことができるのです。

遺言書は認知症などで判断能力を失ってしまうと作ることはできません。「まだ元気だから...」ではなく、元気なうちに作ることを強くお勧めいたします。弊所では遺言として残したい内容を丁寧にお伺いし、あなたが安心して残りの人生を生きられるよう遺言書の作成を支援いたします。また、お亡くなりになられた後に遺言で定めた内容を実現するための「遺言執行」の業務もお受けしておりますので、安心してお任せください。

【相続手続き代行】

相続が発生すると多くの手続きを行う必要が生じます。預貯金や生命保険の手続き、不動産や株の名義変更など相続人の方にとっては慣れないことが多く負担が大きいものです。弊所ではそれらの面倒なお手続きをお任せいただき、相続人の方にはゆっくりと心と体を休めていただきたいと考えています。大切な方を亡くされた悲しみに向き合う時間を、面倒な手続きから守ります。

【相続放棄】

相続が発生すると、亡くなられた方が持っていた権利・義務は基本的には相続人が相続することとなります。しかし、例えば亡くなられた方が財産を超える借金をされていたような場合、相続人の方が借金を返済する義務を負うこととなります。このような場合でも、家庭裁判所で「相続放棄」を行うことで返済の義務を負わなくてもよくなります。相続放棄には相続開始を知ってから3か月という期間制限がありますのでお早めにご相談ください。

【死後事務委任契約】

近年「おひとりさま」という言葉がよく聞かれるようになりました。「自分が亡くなった後のことを頼める人がいない」という不安をお持ちの方もご安心ください。ご自分が亡くなられた後のご葬儀等の手配、遺品の処分や未払いの医療費等の支払いなどをお任せいただく「死後事務委任契約書」を弊所と締結しておくことで、ご心配を取り除くことができます。契約では柔軟な取り決めが出来ますので、ご安心してご要望をお話しください。

PAGE TOP