大切な不動産に関する権利を守ります
不動産はとても重要な財産ですが、それに関する様々な権利は目には見えません。
その大切な権利を登記簿に正確に表すことで、あなたの権利を守ります。
【売買、贈与による所有権移転登記】
不動産を売買や贈与で取得した際は所有権移転登記を行います。売買には不動産仲介業者が仲介する場合と、親族間のように個人間で売買する場合がありますが、基本的には司法書士が売買代金の授受の確認、売主・買主の本人確認と登記申請意思確認を行ったうえで、代金決済が行われたその日に登記申請します。
贈与については贈与税など、思わぬ税金がかかってしまう可能性がございますので、税理士に確認のうえ行う必要がございます。
売買・贈与については豊富な経験がございますので、ぜひ弊所にご相談ください。
【相続による所有権移転登記】
不動産の所有者が亡くなると、その所有権は相続人に移転することとなります。しかし、相続登記が法律上の義務ではなかったため、登記がされずに放置された「所有者不明不動産」が社会問題化しています。この事態に対応するため、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。早めに相続登記をしておくことで、自分だけでなく次の世代の方々のご負担も減らすことができます。弊所は複雑な事案にも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
【建物の所有権保存登記】
建物を新築した場合も登記をする必要があります。ただ、この場合はまず土地家屋調査士という別の士業の先生が建物の構造や面積などを測量し、「表題登記」という登記をした後に、司法書士が所有権保存登記を行います。表題登記はしたけれど所有権保存登記をしていなかったという例が時々ありますが、建物の所有権を一番最初に登記する大事な登記ですので、登記をしていたかご不安な方はぜひご相談ください。
【住所移転による住所変更登記】
令和8年4月1日から、お引越しや結婚などで登記簿に記載されている住所・氏名から変更があった場合の「住所・氏名変更登記」も「所有者不明不動産」の対策として義務化されることとなりました。お引越しなど忙しいなかで忘れてしまいがちですが、変更があった日から2年以内にすることとされていますので、お早めにご相談ください。
【住宅ローン完済などに伴う抵当権抹消登記】
住宅ローンを完済すると、ローン借り入れの際に金融機関等が不動産に設定した「抵当権」という権利が消え、金融機関等から「抵当権抹消登記」のための書類が発行されます。この書類を放置・紛失されますと再発行の手間がかかったり、手続きが複雑になってしまいます。相続登記や住所氏名変更登記のように義務化はされていませんが、お早めにご依頼いただくことをお勧めいたします。