皆様こんにちは!司法書士の稲満です。いよいよオリンピックが始まりましたね!
さて、最近会社設立のご相談をいただくことが増えてきていますので、そのお話をさせていただこうと思います。
そもそものお話ですが、「会社」って何だと思いますか?身近すぎて疑問にも思わないことかも知れませんね。会社に関する法律である会社法のなかで、「会社は、法人とする。」とされています。そして「法人」とは、ごく簡単に言うと法律によって人と同じように権利を持ったり、義務を負う主体となることが認められた存在ということになります。
では、会社はいつからこのような権利義務の主体となることが出来るのか?人の場合は出生によりますが、会社の場合は設立登記によって成立することとなります。つまり、設立登記の申請をした日が会社の誕生日になるということですね。ここで注意が必要なのが、登記は法務局が開庁している日にしか申請ができないという点です。よって、1月1日に設立しようとしても出来ませんし、4月1日に設立しようとしても土曜日・日曜日の場合は出来ないということになります。
上記のように、制度上どうしても希望する日に設立できないことはありますが、設立日については特別な思いをお持ちの方もいらっしゃると思います。この日に設立したいけどあまり時間がない!という至急のご依頼にも可能な限りご対応しますが、会社の設立については検討すべき事項や経るべき手続きが様々ありますので、特に設立日のご希望がある方は余裕をもってご相談くださいませ。
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