不動産取引に立ち会いました!


皆様こんにちは!司法書士・行政書士のいなみつです。一気に暖かくなりましたね。

さて、今日は久しぶりに不動産の取引に立ち会いました!今まで何百件と立ち会ってきましたが、毎回緊張するものです(笑)。不動産の売買を経験された方のなかには、不動産屋さんと一緒に司法書士が同席していたのを覚えておられる方がいらっしゃるかもしれません。今日は不動産取引における司法書士の役割についてご説明します。

不動産を売買すると、所有権が売主から買主に移転します。相続により所有権が移転した場合は4月1日の法改正により登記をしなければならなくなりましたが、売買では法律上、登記をしなければならないとは定められていません。しかし、登記をせずにいる間に売主が別の人に不動産を売り、その人への名義変更の登記がされると、元の買主は自分が所有者だということを、売主から名義を移したその別の人に主張することが出来ません。これを登記の「対抗力」と言います。つまり先に登記をした人の「早い者勝ち」ということですね。大きなお金が動く売買では、買主が権利を確実に取得できるよう迅速かつ正確に登記申請を行う必要があります。そこで、司法書士が最終の代金決済の場に立ち会い、登記に必要な書類が揃っているか、また目の前にいる人が本当に売主・買主本人なのかを免許証等で確認し、問題がなければ代金決済が行われることとなります。不動産取引の最後の場面である代金決済の可否を司法書士が判断することから、司法書士は非常に重要な役割を担っていると言えます。このような流れで代金決済が終わると司法書士はすぐに登記申請を行わなければなりません。取引は大体午前中に行われますので、昼食は登記申請をした後になります。以前勤めていた時は、法務局で登記申請後、近くの公園や車のなかでおにぎりを食べてすぐ事務所に戻っていました(笑)。

このような重責を担う不動産決済ですが、最初に勤めた事務所が不動産取引メインの事務所だったこともあり私は好きな業務です。不動産屋さんや金融機関と入念に打ち合わせをして、当日無事に決済と登記申請を終えられた時の達成感は格別です。登記が無事完了するまでは気が抜けませんが...(笑)

以上、不動産取引における司法書士の役割についてお話してきました。売買の最後の最後に登場するので唐突感がありますが(笑)、大事な不動産の売買を円滑に終えられるよう、縁の下の力持ちとして我々司法書士は常日頃から励んでおります。私は売買に豊富な経験がございますので、安心してお任せくださいませ。


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