皆様こんにちは!司法書士・行政書士のいなみつです。少しずつ寒さも和らいできましたね。
さて、前回予告しましたとおり、今日は相続登記の義務化についてお話します。そもそも「相続登記ってなに?」というところですが、「相続による不動産の名義変更」を指します。例を挙げますと、父が不動産を所有していたが亡くなったので名義を自分に移すというお話ですね。この相続登記、今までは登記せずに放置していても法律違反ではなかったのですが、今年の4月1日から法律上義務化され、登記をしないでいると10万円以下の過料が課せられることになりました。その背景には、登記をせずにいる間にさらに相続が発生することで相続人の数が膨大になったり、相続人のなかに行方不明の人が出てくるなどにより、所有者を確定できず有効に活用できない不動産が増えているという社会的な問題があります。
では実際に私たちにどのような影響があるのかというところですが、ポイントは次の3点になります。
①「自分が不動産を相続したことを知った時」から3年以内にしなければならない
②今年4月1日以前に相続した不動産も対象(ただし、令和9年3月31日までに登記すればOK)
③相続人の間で誰が相続するか話がまとまらないような場合は「相続人申告登記」の制度もある
このうち、①については、「自分が相続により不動産を取得したことを知った時」が基準時ですので、単に不動産の所有者である自分の父が亡くなったことを知っただけでなく、父が残した遺言や相続人間の遺産分割により、自分がその不動産を取得したということを知った時から3年ということになります。
③については、遺産分割がまとまらない場合など当分登記をできる見込みがないような場合に、誰が相続するかは確定していないけれども自分は相続人のうちの一人ですよ、ということを申し出る制度になります。申し出の方法も通常の相続登記に比べて簡易ですが、あくまでも「とりあえず」の制度になりますので、相続人間で遺産分割の話がまとまった時は、やはりその時から3年以内に相続登記を行う必要があります。
以上、相続登記義務化についてポイントをお話してきました。相続登記は放置していると手続きが非常に煩雑になり、不動産を売却したくてもできなくなるリスクがあります。次の世代に問題を先送りしないためにも、早め早めに登記することをおすすめします!
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