皆様こんにちは!司法書士・行政書士のいなみつです。早いもので3月ですね。春が待ち遠しいです。
さて、前回予告しましたとおり、今日は司法書士の業務についてお話しようと思います。まずは以前ご紹介した司法書士の定義を見てみましょう。司法書士は「その業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家」とされています。これだけだとなんだかよく分かりませんね(笑)。簡単に言ってしまうと、法律上の手続きを行うことが司法書士の業務とされています。明治・大正の時代においては裁判所や検事局に提出する訴状などの書類作成が主な業務でした。歴史的な詳細については割愛しますが、登記業務を根幹業務としつつ、簡易裁判所での訴訟代理権の認定や、成年後見分野においても専門職後見人として地歩を固めるなど着実に業務範囲を広げていきました。現在では性的マイノリティの方の権利擁護に関する業務など、従来の司法書士の枠にとらわれないものも増えてきています。
現在では、非常にザックリとした区分にはなりますが、「不動産登記」、「商業・法人登記」、「債務整理」、「成年後見」あたりが司法書士の業務として説明されることが多いと思われます。字面だけ見ると難しそうですが、いずれも皆様の生活のなかで関わる可能性のあるものになります。特に最近は相続による不動産の名義変更、会社などの後継者への事業承継、高齢の親の認知症の問題などがニュースでも取り上げられることが増えていますよね。司法書士はこれらの問題をはじめ、様々なお悩みに対応できる仕事です。これは司法書士の仕事かな?と思われるようなことでも、まずは一度ご相談ください。司法書士の業務範囲でなかったとしても、他士業の専門家をご紹介いたしますのでご安心ください。
以上、司法書士の業務について簡単にお話してきましたが、この3月1日付けで行政書士の登録が済み、司法書士兼行政書士となりました!非常に間違われることの多い司法書士と行政書士ですが(笑)、行政書士の仕事についてもまたの機会に触れたいと思います。
次回は社会的にも、司法書士的にもホットな話題、相続登記の義務化についてお話します!
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